2015-04-01 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
これはもうよく御承知だと思いますけれども、我が国における一〇〇%保証の例外では、特定社債保証制度が九〇%でありますとか、今申し上げた売掛金のものが九〇%、そして今回のものが八〇ということを想定しています。 欧米では、アメリカは中小企業者への融資額によりまして八五から七五、イギリスでは業歴に着目をいたしまして八五から七五でございます。
これはもうよく御承知だと思いますけれども、我が国における一〇〇%保証の例外では、特定社債保証制度が九〇%でありますとか、今申し上げた売掛金のものが九〇%、そして今回のものが八〇ということを想定しています。 欧米では、アメリカは中小企業者への融資額によりまして八五から七五、イギリスでは業歴に着目をいたしまして八五から七五でございます。
そのときに我々、信用保証協会がやっている中小企業の特定社債保証制度、銀行の引き受け私募債の適用基準の緩和をやったんですよ。当時は、必要条件純資産一億円以上だったのを五千万に下げたんですね。こういうことも我々はやってきたんですよ。 だけれども、今回、中小企業の話をしていて思うのは、こういう話がなぜ経済産業省から出てこないのと。
また、なお、前政権下で行われた特定社債の基準緩和、これは累次やられておって、それなりの一定の効果があるなと。平成二十年度末で七千四百件、五千九百億円の残高、こうなっているわけでありますが、先生の御地元において、徳島県信用保証協会でも積極的に取り組まれている、こういう話を聞いておりますので、こちらについてもより使いやすいように、見直すべき点があったら見直さなきゃいかぬ、こう思っております。
これに基づきまして、特定社債等を証取法の対象にするなど、投資家保護の拡充のための処置を講じてきているところでございます。
しかし既に新しくできた保証制度は、例えば特定社債、売り掛け債権、DIPについては九割の部分保証を始めている、金融機関の中小企業貸付け、貸出しが減少している中、元々資金と担保能力が脆弱で借入れに依存するしかない中小零細企業は、部分保証の導入が一般保証へ拡大していくことを心配している、そういうふうにありますけれども、この点についてどうなっているのかをお伺いいたします。
具体的に申しますと、平成十二年に創設いたしました特定社債保証制度、それから十三年に創設をいたしました売掛債権担保融資保証制度、さらに平成十四年の十二月からお認めをいただいておりますいわゆるDIP保証制度、これらにつきましては部分保証というものを採用をいたしているところでございます。
売り掛け債権担保融資保証制度だとか特定社債の保証制度、これ九割でやってきたと。リスクの高い法的再建手続中、この中小企業者果たして幾らがいいのかと、こういう議論を今やっておりますけれども、それは高ければ高いにこしたことはないんですけれども、兼ね合いもあります。そういう中で現時点では保証割合を大体八割程度ということを考えております。
あるいは特定社債保険というものは、これは別途信用保険法上明記してございますが、これは融資に対する保証ではなくて、社債の発行に対する保険であるといったような格好で、従来の保険の対象が全く異なるというようなものでございます。こういった担保でありますとか、あるいは保証の対象が普通の融資と違うといったような、こういう特別な保険につきましては法律上明記することが適切であると。
これはもうよく御承知だと思いますけれども、我が国における一〇〇%保証の例外では、特定社債保証制度が九〇%でありますとか、今申し上げた売掛金のものが九〇%、そして今回のものが八〇ということを想定しています。 欧米では、アメリカは中小企業者への融資額によりまして八五から七五、イギリスでは業歴に着目をいたしまして八五から七五でございます。
実は、我が国における一〇〇%保証の例外としては、特定社債保証制度が九割、売り掛け債権担保融資保証制度が九割、事業再生保証制度が、これは、これをお認めいただいた場合でございます、このDIPファイナンスが八割。ただし、欧米は、調べてみますと、アメリカは、中小企業者への融資額は七五%とか八五%あります。それからイギリスは、同じく八五から七五、これは業歴によって決定をいたしております。
中小企業の資金調達の手段の多様化を進めるために売掛金債権担保融資制度が創設され、特定社債保証制度、中小企業の私募債への公的保証でございますが、これも拡充されましたけれども、前者につきましては、まだ新しい制度でございますので利用率が極めて低く、この制度の普及を図るとともに、債権譲渡特約の緩和を図るなど、中小企業にとって活用しやすい制度にするよう円滑な運用が極めて重要であると考えられております。
それから、経営革新支援については、私募債について、今、特定社債保証制度の純資産要件五億円というのがありますけれども、これを大幅に緩和していただきたいというふうに思います。それから、経営革新貸し付けについては、これは財源がネックになっていると思います。ですから、それも予算増を図るべきではないか。 それから、創業支援については、今、創業マル経があります。
また、信用保証協会が中小企業の私募債発行に対して保証を行う特定社債制度、これについても、私どもは、実ニーズに応じて要件の見直しを行いたいと思っています。また、創業支援策としては、御指摘の点もやらなければいかぬと思っておりますし、あと新事業創出保証制度について、保証限度額を引き上げる等の措置、これも補正予算で進めていきたい、このように思っています。
平成十二年四月から九月末までの保証承諾実績は、特定社債保険に係る保証実績という面で、承諾件数が二千四百六十四件、それから承諾金が千七百九十八億円に上っております。 〔阪上委員長代理退席、委員長着席〕
○政府参考人(福田誠君) この資産流動化計画へ参加されている方は、例えば優先出資をしたりあるいは特定社債を購入したり、そういう方々が投資者になっているわけでございます。そういう方々につきましては、もし中途変更に反対する場合には投資資金を回収することが可能となっております。
一 中小企業者の直接金融による資金調達手段の多様化を図る重要性にかんがみ、特定社債保険の対象中小企業者の要件の決定に当たっては、将来性・成長性のある中小企業者を広く視野に入れていくことに努めるとともに、本法の施行状況に応じその見直しについても柔軟に対応すること。
一 中小企業者の直接金融による資金調達手段の多様化を図る重要性にかんがみ、中小企業信用保険法に基づく特定社債保険の対象中小企業者の要件の決定に当たっては、モラルハザードに十分留意しつつ、事業資金を社債によって調達する意欲のある将来性・成長性のある中小企業者が債務保証の途を閉ざされることとならないよう、十分な配慮を払うとともに、本法の施行状況に応じその見直しについても柔軟に対応すること。
まず、郵便貯金法及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案は、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用の範囲に、特定社債及び通貨オプションを加えるものであります。
特定社債についてのお問い合わせでございますが、SPC法に基づく登録を実施した特定目的会社は現在七社ございますが、そのうちの五社が特定社債を発行しておりまして、発行額は一千百八十六億円になっております。
○西田(猛)委員 そういたしますと、これはあえてお尋ねをするわけですが、冒頭郵政省の方からお答えいただいたことによると、今回の運用の対象に追加される特定社債は、政令で元利払いの保証が付されているものに限ろうとしているというお話なんですね。
○西田(猛)委員 今教えていただいたいわゆる特定社債のうち、確かに元利払いについては他の債権者に先立って弁済を受ける権利が付されているわけでありまして、これがいわゆるSPC法の一つのメリットでもあるわけですが、さらにそういう特定社債について、発行体でない第三者による元利払い保証が付されているという特定社債というのはあるのですか。
郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用の範囲に、特定社債及び通貨オプションを加えることとしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日からといたしております。 次に、簡易生命保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、郵便貯金法及び簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案は、郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用の範囲に特定社債及び通貨オプションを追加しようとするものであります。
今回の改正で運用対象とするSPCが発行する特定社債はどのような基準で運用するのか、また運用額はどれぐらいを予定しているか、お答えください。
特定社債につきましても、確実有利という運用原則に基づいて運用を行うものでございまして、不良債権の償却化だとか、そういったことを目的として特定社債を購入することはないと考えております。したがいまして、特定社債の郵貯、簡保の運用によりまして、そういった面からのモラルハザードを助長することもないというふうに考えております。
○石渡清元君 今回の法改正は、郵貯・簡保資金の運用対象にいわゆるSPC法第二条第五項に規定する特定社債で政令で定めるものを加えるとしておりますけれども、特定社債を発行するSPC、特定目的会社の登録状況、あるいはSPC法に基づくABS市場を立ち上げるために郵貯・簡保資金による運用を行うのか、その辺のところを御説明ください。
郵便貯金事業及び簡易生命保険事業の健全な経営の確保に資するため、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金及び簡易生命保険特別会計の積立金の運用の範囲に、特定社債及び通貨オプションを加えることとしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日からといたしております。 次に、簡易生命保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
今後は、今ちょっとお話に出ましたけれども、SPCが発行するこの特定社債、ABSを含めまして市場規模がさらに拡大するというふうに見込まれることから、こうした傾向は続いていくのではないかというふうに私どもは考えております。